2010年10月22日金曜日

豆知識(離婚の手続)

離婚といえば、うぬぼれ営業氏だ。氏は、離婚のオーソリティである。

皆さん、離婚する時にはうぬぼれ営業氏に相談すればいい.......と思っていたが、氏の「専門」は「調停離婚」である。「協議離婚」のことはご存じない。

「協議離婚」は「調停離婚」と手続が異なる。「調停離婚」は所謂、離婚届を提出しないそうだが、「調停離婚」では離婚届を出す必要がある。

離婚手続には証人が二人必要なのだ。何だか、婚姻届と同じではないか。

知人が離婚することになり、私が証人の一人になることになった。もう一人の証人は、離婚当事者の娘(35歳:三人の子持ち)である。俗に云う、熟年離婚である。知人が今月、還暦を迎え、停年退職となるのを機にようやく離婚することになったのである。

しかし、証人が娘というのは感慨深い。証人が必要というところは、離婚届は婚姻届に似ている。しかし、一般には婚姻届では息子・娘が証人になることはない。しかし、離婚届ではそれがアリなのだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿