「(『消費税法』に限らず、法律の条文は、読んでも何を意味しているのかよく分らない。ボクは、商学部の出身で法学部の出身ではないんだ)」
と、ビエール・トンミー氏が、口中でボヤいていると、友人のエヴァンジェリスト氏から嫌味のように再び、『消費税法』の条文がiMessageで送られてきた。
====================================
「(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」
「アンサン、クドイで。アンサンがクドイんは、今に始まったとやないけど、おんなじ法律の条文をまた送ってきて、何を云いたいんや?話が、ループしとるで。ちゅうか、態とループさせとるやろ?」
「じゃけえ、何回も云うとるじゃないねえ。アンタ、『プレリュード』での『ホイホイ』の後の勉強で、ワシら消費者が消費税を払わんでもエエこと学んだんじゃないん?」
「ん?」
「『消費『税法』の『第五条』にゃあ、『事業者は、(中略)消費税を納める義務がある』いうて書いてあるじゃろ?」
「ああ、それは、そう、せやなあ」
「アンタあ、『事業者』なん?『事業者』いうたら、法人やら団体やらに個人事業主を含めた、事業、つまり、ビジネスをする存在のことじゃろ?アンタもビジネスをしとったけど、でも、それはあくまで『事業』をする会社に属する労働者としてであって、アンタ自身が『事業』をする主体、存在そのものじゃあなかったじゃろ?」
「また、なんかゴチャゴチャ云うとるけど、そやで、ワテは『事業者』やあらへんかったし、今も勿論、『事業者』やあらへん」
「それなのに、アンタあ、そう、アンタあ、『事業者』じゃないのに『消費税』を払うとるん?」
「いや、『事業者』としては払うとらへんで」
====================================
「(アイツ、オゲレツの割に、と云うか、オゲレツだが、頭はいいから、妙に理屈っぽい。だけど、その理屈が、『消費税』に関しては空回りしてるんだ)」
と、ビエール・トンミー氏は、変顔したままメリーゴーランドの馬に乗って廻る友人のエヴァンジェリスト氏の様を想像した。
(続く)
0 件のコメント:
コメントを投稿