2023年8月20日日曜日

チョコガム問題【非ハーバード流屁理屈論】(その220)

 


「(アイツ、ボクが、iPhoneのことなんかで分らないことがあると、直ぐにアイツに訊いて教えてもらってるから、ただの無知な高齢者扱いをしてきているんだ!)」


と、ビエール・トンミー氏が、アイツこと友人のエヴァンジェリスト氏に対して、屈辱感と、そして、それと裏腹な敵意を、眉と眼と頬と口とに表した時、そのエヴァンジェリスト氏から、とてつもなく硬い文章、まるで法律の条文のような、というよりも、まさに法律の条文と思しきiMessageが送られてきた。



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(納税義務者)

 第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 

2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」

「な、な、何や、これ?いきなり」

「アンタあ、惚けるんがホント上手いのお。天下の『ハンカチ大学』商学部出身のアンタが知らん訳ないじゃろ。『消費税法』の『第五条』の『納税義務者』のところよおね」

「あ?あ…あ…ああ、せや、これは、消費税法』の条文や」



「ようよう思い出したかいねえ。…ん?」

「どねしたんや?」

「アンタあ、本当に思い出したん?」

「何や、また他人をボケ老人扱いすんのかあ!?」

「いやの、消費税法』が施行されたんは、1988年の12月30日なんよ」

「ん?」

「アンタ、その頃、何しとったん?」

「何を云いたいんや?」

「ああ、アンタ、1988年いうたら、結婚の少し前で、『プレリュード』に乗っとった頃じゃろ?」

「1988年かあ、そやな。『プレリュード』に乗っとったで」

「アンタ、『プレリュード』で『ホイホイ』しとったんじゃったのお」



[参照]


【ビエール先生の『クラス』講座】Eクラスな男・NGクラスな男[その190]


【ビエール先生の『クラス』講座】Eクラスな男・NGクラスな男[その195]



「アンサン、また、話をオゲレツに持ってこ、としてんな」

「違うけえ。オゲレツなことをしとったんは、アンタじゃろうが、消費税法』が施行された頃に」

「え?」


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「(ん?どういうことだ。てっきり、アイツがまたオゲレツ路線に舵を切ろうとしていると思ったんだが…そうかあ、消費税法』が施行された頃、ボクは…)」


と、ビエール・トンミー氏は、友人のエヴァンジェリスト氏が突いてきている点を理解したようであった。


(続く)






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